支援・助成制度
HOME 支援・助成制度
キーワード・コンテンツ検索
お探しの言葉を入力してください。
メルマガ登録
代表ブログ

支援・助成制度

このエントリーをはてなブックマークに追加

精神障害者等の雇用に関しての助成金・奨励金の制度をご紹介いたします。
企業・事業主の方にご活用いただければ幸いでございます。

名称 概要
特定求職者雇用開発助成金
(特定就職困難者雇用開発助成金)
高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して、賃金相当額の一部が助成されます。
障害者初回雇用奨励金
(ファースト・ステップ奨励金)
障害者雇用の経験のない中小企業(障害者の雇用義務制度の対象となる労働者数50~300人の中小企業)が障害者を初めて雇用し、当該雇入れによって法定雇用率を達成する場合に助成するものであり、中小企業における障害者雇用の促進を図ることを目的としています。
障害者トライアル雇用奨励金 障害者の雇入れ経験がない事業主等が、就職が困難な障害者を、ハローワークの紹介により、一定期間試行雇用を行う場合に助成するものであり、障害者の雇用に対する不安感等を除去し、以後の障害者雇用に取り組むきっかけ作りや就職を促進することを目的としています。
発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金 本給付金は発達障害者または難治性疾患患者をハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、雇用保険の一般被保険者として雇い入れる事業主に対して助成するものです。
事業主の方からは、雇い入れた発達障害者または難治性疾患患者に対する配慮事項等についてご報告いただきます。また、雇い入れから約6か月後にハローワーク職員等が職場訪問を行います。
中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金 労働者数300人以下の事業主が、障害者の雇入れに係る計画を作成し、当該計画に基づき障害者を10人以上雇用するとともに、障害者の雇入れに必要な事業所の施設・設備等の設置・整備をした場合に、当該施設・設備等の設置等に要する費用に対して助成を行うものであり、中小企業における障害者の一層の雇入れ促進を図ることを目的としています。
精神障害者等雇用安定奨励金
(精神障害者雇用安定奨励金)
精神障害者の雇用を促進するとともに職場定着を図るため、精神障害者を新たに雇い入れるとともに、精神障害者が働きやすい職場づくりを行った事業主に対して助成されます。
精神障害者等雇用安定奨励金
(重度知的・精神障害者職場支援奨励金)
重度知的障害者または精神障害者を雇い入れるとともに、その業務に必要な援助や指導を行う職場支援員を配置する事業主に対して助成するものであり、重度知的障害者や精神障害者の雇用を促進するとともに、職場定着を図ることを目的としています。
本給付金は、以下の要件を満たしている事業主が対象となります。
1対象労働者(※1)を公共職業安定所もしくは地方運輸局または有料・無料職業紹介事業者等の紹介により、一般被保険者として雇い入れること。
※1 雇入れ日現在の満年齢が65歳未満の重度知的障害者または精神障害者
2 対象労働者の雇入れ日から3か月以内に職場支援員(※2)を配置し、対象労働者の業務の遂行に関する援助・指導の業務を担当させること。
※2 職場支援員とは、以下の(1)から(3)すべての要件を満たす者をいいます。
(1) 対象労働者が行う業務に関する1年以上の実務経験を有すること。
(2) 次のアからキのいずれかの要件を満たすこと。
ア 特例子会社または重度障害者多数雇用事業所(障害者雇用促進法施行規則第22条第1項各号のいずれかに該当する事業所)での障害者の指導に関する経験が1年以上ある者
イ 重度知的障害者および精神障害者を雇い入れた事業所において、当該障害者の指導に関する経験が2年以上ある者
ウ 障害者福祉施設、障害者就業・生活支援センターなどの就労支援機関、精神科・診療内科等を標榜する医療機関などでの障害者の相談等に係る実務経験が1年以上ある者
エ 障害者職業生活相談員の資格を有する者
オ 職場適応援助者養成研修修了者である者
カ 産業カウンセラーの資格を有する者
キ 精神保健福祉士、社会福祉士、作業療法士、臨床心理士、臨床発達心理士、看護師または保健師の資格を有する者
障害者雇用納付金制度に基づく各種助成金 障害者が働き続けられるように支援する場合の助成金[独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構]
【上記全て厚生労働省ホームページから転載】


Copyright (C) 2015 Inner peace All Rights Reserved.